こんにちは。若者のクルマ離れに逆行する学生の集まりこと静大自動車部です。 今回は「自動車の名義変更に必要な書類」について、です。 同じテーマについて書かれているサイトはたくさんあるのですが、名義変更のポイントとなる 「“Aという書類”を用意するために、必要となる“Bという書類”」 と、いう二重構造についてまで、きちんとまとめてある記事はなかったので今回解説していきます。
名義変更にはたくさんの書類が必要となるので、まずは一覧形式にして見てみましょう。
(クルマの中に保管されているもの)
1. 自動車検査証(車検証)
2. 自賠責保険証&自動車税納税証明書
(買い手が用意するもの)
3. 買い手の認印
4. 買い手の自動車保管場所証明書(車庫証明)
(売り手が用意するもの)
5. 売り手と買い手の実印登録された印鑑(実印)
6. 売り手と買い手の印鑑証明書(印鑑登録証明書)
7. 委任状
8. 譲渡証明書
(名義変更当日に陸運局で貰うもの)
9. 移転登録申請書(OCR申請書第1号様式)br
10. 手数料納付書
11. 自動車税・自動車取得税申告書
面倒だということは、理解できたでしょうか? それでは1つずつ解説して行きますので、覚悟ができましたら… 以下の、説明を御覧ください。
・ 用意する人:売り手
・ 印刷:不可(陸運局の発行を受ける書類)
・ 費用:なし
・ 必要なもの:なし
「車検証」とは、クルマを車検に通したときに発行される登録書類です。 そのクルマの情報である、車輌型式、車台番号、所有者情報などが、記載されています。 これらの情報は、自動車保管場所証明申請書や譲渡証明書など、陸運局へ行く前に準備する書類を記入する際に必要となります。
クルマの売買が決まったら、まず車検証のコピーや写真などを売り手と買い手で共有しておいてください。 その時、買い手は車検証の情報に変更が無いことを、売り手に確認しておきましょう。 通常は、車検証発行の後に所有者の住所が変わったなど車検証に記載されている情報に変更等の、登録情報に変更がある場合、すぐに車検証を登録し直して再発行しなければなりません。
しかし売り手である、旧所有者がそれを怠っていた場合は名義変更の前に、まずそちらの手続きや書類を集める必要があります。 その手続きや書類については名義変更の話題から外れるため今回は割愛します。 もし変更があった場合は「引っ越し 車検証」等で検索してください。 住民票・除票・附票などで、引っ越しの履歴を証する書類を集めることになります。 場合によっては、本籍地の役所でしか手続きが出来ない場合もあります。
また、車検証はクルマの所有者が変わった場合は新しいものが発行されます。 この時もとの車検証は陸運局へ提出する必要がありますので、名義変更の際は必ず持参するようにしてください。 さらに、名義変更後に発行される新しい車検証は、旧所有者すなわち売り手が任意保険を解約する際に必要となる可能性があるので、名義変更後にコピーを送ることができるよう、お互い連絡を取れる状態にしておきましょう。
その名の通り、自賠責保険に加入していることを示す書類、自動車税を納税していることを示す書類です。 通常車検証と一緒にグローブボックスに入っているので、売り手は確認しておきましょう。
・ 用意する人:買い手
・ 印刷:――
・ 費用:印鑑代
・ 必要なもの:なし
宅配便の受取等に使用する、シャチハタ以外の印鑑です。 名義変更では、車庫証明の申請等に申請することがあります。 普通の人は持っているはずなので心配ないはずですが、持っていない人は準備しておいて下さい。
・ 用意する人:買い手
・ 印刷:不可(警察署の発行を受ける書類)
・ 費用:保管場所証明手数料+保管場所標章交付手数料
(いずれも自治体により異なる。2,500円~2,750円+500円~610円)
・ 必要なもの:自動車保管場所証明申請書×2
・ 必要なもの:保管場所標章交付申請書×2
・ 必要なもの:保管場所の所在図・配置図
・ 必要なもの:保管場所使用権原疎明書面(自認書)あるいは 保管場所使用承諾証明書
・ 必要なもの:車検証(車両の情報を記入するため)
・ 買い手の印鑑(認印でも実印でも良い)
「車庫証明」とは、自動車の駐車場が確保されていることを証明する書類です。 他の書類とはことなり、この書類は陸運局ではなく警察署に提出しなければなりません、 さらに用意するのに手間も時間も非常にかかり、本当に面倒です。 早めの行動を心がけましょう。 車庫証明の取得には多くの書類が必要となり、注意点もたくさんあるのでひとつずつ解説していきます。
自動車保管場所証明申請書×2枚 及び 保管場所標章交付申請書×2枚 「自動車保管場所証明申請書」は、車庫証明を申請する書類です。 「保管場所標章交付申請書」は、クルマに貼り付ける丸いステッカーの交付申請書類です。 この2組の書類は、名前こそ異なるものの記入する内容や体裁は共通で、それぞれ2枚綴りとなっています。 車庫証明の申請に必要となる書類は、警察署のHPから全てダウンロードできるようになっています。 したがって印刷が可能ですが、この書類だけは印刷は非推奨です。
実際に警察署で貰うとわかりますが、これらは複写式の4枚綴りなので一度記入すればその下の3枚にも転写されるようになっています。 しかし、コピー用紙に印刷してしまうと4回分を手書きしなければならなくなるわけなんですね。 どのみち他の書類を提出するために警察署へ行かなければならないので、そのときにこの書類を貰ってその場で記入し、持参した他の書類と一緒に提出する、というのが一番ラクな方法でしょう。
実際の保管場所(駐車場)の図を記入する書類です。 この書類に書いてある場所を、警察署の人が見に来て駐車場として使えるかどうかをチェックします。 つまり、申請を出したらその場所はクルマが止められる状態にして置かなければならないわけですね。 車庫証明の取得に時間がかかるのは主にこのチェックのためです。 この書類については、前述の通り印刷可能です。
さて、この書類の特殊な点は「図を描く」というところですね。 基本的には「備考」を参考に描いていけば良いのですが、自分の描いた図で伝わるか不安な人や、そもそも周りに目印となる建物がない場合もあるでしょう。 そのような人は警察署の窓口で受付の人に、Google Mapの航空写真なり自分で撮った駐車場の写真なりを見せ、相談しながら図を描いていきましょう。 図を描くのが苦手な方は、そのままGoogle Mapを印刷した用紙に保管場所を記入してもOKです。 その場合は、保管場所の所在図・配置図の用紙に“別紙のとおり”と記載しておきましょう。
一戸建て等で自分の所有する土地を駐車場に使うのならば「自認書」を自分で印刷・記入します。 契約駐車場に止めるのならば「使用承諾書」を駐車場の管理者に書いてもらう必要があります。
その際に管理者によっては、手数料を必要とする場合もあるのでよく確認して下さい。 前者の自認書については特に問題となる点はないのですが、後者の使用承諾書が名義変更にあたり最も厄介な書類なので、以下で説明していきます。
ず、この書類は印刷推奨です。 「駐車場管理者に書いてもらう」という特性上、警察署で書類をもらったその場で記入して申請するという方法を取ることが出来ません。 自分で印刷し、駐車場管理者に書いてもらった上で警察署へ申請に行くという方法が、警察署へ足を運ぶ手間を最小限にできます。
そして、ここから話がややこしくなるのですが、
(1)使用許諾書の申請には、駐車場の契約が必要である。
(2)使用許諾書に記載する「使用期間」は開始日が、申請日当日でなければならない。
(3)車庫証明を取得しなければ、名義変更が出来ない。
という事実があります。
この3つの事実から、1つ不都合な事実が浮上するんですね。 それは、「車庫証明の申請から交付まで、車を止めていないにも関わらず駐車場を契約している期間が発生する」ということです。 この、車を止めていない期間中も当然使用料金は発生するわけです。 それも警察のせいで… なんとか無くせないだろうかと警察署、管理者双方に問い合せました。
その結果、解決策が見つかりました。 それは、使用許諾書に記入する「使用期間」の使用開始日と実際の契約開始日をずらすという方法です。使用開始日を使用許諾書の申請の日付で記入することで車庫証明の交付が可能となり、契約開始日を納車日にすることで、実際に駐車料金が発生する日付を納車日にできる、という訳です。
これは警察署に問い合わせた方法なので法的な問題はありません。 しかし、冷静に駐車場管理者の立場になって考えてみれば、車を止めていようがいまいがその駐車区画は「空白の期間」も確かに使用されているわけですよね? 「使用されている」ではなく「押さええられている」と言ったほうがわかりやすいでしょうか。 従ってこの方法を用いるには、駐車場管理者の同意が必須なのです。 管理者に問い合わせて了解を貰いましょう。 貰えなかったら諦めましょう。
以上を踏まえた上で、推奨する車庫証明取得の流れを説明します。
① 保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書) あるいは 保管場所使用承諾証明書を印刷します。
② 契約駐車場を使用する場合は駐車場管理者に連絡を取り、駐車場を契約します。 その際に、手数料について、「空白の期間」について、使用許諾書の受け渡しの方法について確認してきます。 自分の所有する土地を使用する場合は自認書を記入します。
③ 保管場所の所在図・配置図を記入する。よくわからない場合は、④で警察署へ行った際に記入します。
④ ① ② ③で、記入が済んだ書類と印鑑(認印でも実印でも良い)を持参して警察署へ行き、窓口で自動車保管場所証明申請書×2枚+保管場所標章交付申請書×2枚を貰い、記入します。
⑤ ①~④で記入した書類を提出します。 この際に保管場所証明手数料及び保管場所標章交付手数料(合計3000円未満程度)を納めます。 また、証明書が交付される日を記載した引換券がもらえます。
⑥ 後日、申請した書類に記載された場所が駐車場として使用可能かを警察署の人が見に来ます(これに立ち会う必要はありません)。
⑦ ⑤で聞いた日以降に、警察署へ交付された書類を受け取りに行き、車庫証明の交付が完了。 書類提出から交付までは、土日祝を除く中3日から4日くらいはかかります。
と、いった流れです。 警察署へ行かなければならない回数は2回。 かかる日数は②で使用許諾書を書いてもらうのを待っている期間、⑥で駐車場のチェックを待つ期間をあわせて早くても5日ほどでしょうか。
車庫証明の面倒さが理解できましたか? 警察はいつだってドライバーの敵ですが、実は車を所有する前の段階から敵だったんですね。
・ 用意する人:売り手と買い手両方
・ 印刷:――
・ 費用:印鑑代+登録手数料(後述)
・ 必要なもの:実印登録された印鑑
「実印」とは、クルマの名義変更に限らず様々な公的手続きを行うときに必要となる「法的効力を持つ印鑑登録された印鑑」のことです。 名変では名義変更申請書や譲渡証明書など、役所に提出する書類に押す印鑑として使用します。 自分が持っている印鑑を役所へ持っていき、その印鑑を登録することで、「実印」として使用できるようになります。 また、登録時には印鑑登録証(印鑑証明書とは別物)が発行されます。
以下に実印登録の方法=印鑑登録証の作り方を記しておきます。 実印を持っている方は読み飛ばしてください。
・ 用意する人:印鑑の持ち主
・ 印刷:不可
・ 費用:登録手数料(自治体により異なる)
・ 用意するもの:実印登録する印鑑、本人確認書類
実印登録はどんな印鑑でもできるわけではなく、様々な規定が存在します。 また、登録にかかる手数料は自治体により異なります。 実印登録にあたり、本人確認のために「本人確認書類」なるものが必要となりますが、これは身分証明書のことです。
今回はクルマの話ということでこれは運転免許証で良いでしょう。健康保険証や社員証は使用できないので注意して下さい。 いずれも各市町村のホームページに詳細が記載されているので、「[市町村名] 印鑑登録」で検索して予め確認しておきましょう。
印鑑登録の仕方は、非常に簡単。 登録する印鑑と身分証を持って市役所へ行き、市民課などで「実印登録がしたい」と伝えれば案内してもらえるので、それに従うだけです。
最終的に、印鑑登録証が受け取れれば手続き完了です。 なお、手続きの過程で役員の人が印鑑を押すことがあるかもしれないので、その動作をよく観察しておいて下さい。 彼らは印鑑を押すプロであり、綺麗に印鑑を押す方法を知っているからです。 決して片手で押すようなふざけた真似はしていないことに気づくはずです。 正しい押し方を彼らから学び、何回か試し押しをしてその印鑑特有の、かすれやすい箇所などを確認することで、一発できれいな印鑑を押せるようになっておきましょう。 印鑑がかすれたり滲んだりするとやり直しになる事があり、陸運局でこれをやってしまうとそれだけ手続きが滞ることとなり他の人に迷惑がかかります。
・ 用意する人:売り手と買い手両方
・ 印刷:不可
・ 費用:発行手数料
・ 必要なもの:印鑑登録証
「印鑑証明書」とは、必要な書類に押された印鑑が、本人の実印であることを証明する書類です。 名変では売り手、買い手双方の印鑑証明書を他の必要書類と一緒に陸運局に提出します。 名変に使用できるのは発行から3ヶ月以内のものと決められているので、納車がかなり先だが必要書類は早めに準備しておきたい、という用意周到な人は注意してください。
印鑑証明書の発行ですが、これも簡単にできます。 印鑑登録証を持って市役所へ行き、適当な職員の人に「印鑑証明書が欲しい」と伝えれば案内してもらえるので、それに従い印鑑証明書を受け取る、と言った流れになります。 なお、実印登録をしていない人は、実印登録をした後その場で印鑑証明書の発行を受けるのが良いでしょう。
・ 用意する人:名義変更に立ち会わない(陸運局へ行かない)人
・ 印刷:推奨
・ 費用:なし
・ 必要なもの:委任状を書く人の実印
「委任状」とは、クルマの名義変更に限らず様々な公的手続きに存在する書類で、「この人に、手続きを任せます」と、いう意志を証明したものです。 双方が陸運局へ行き名義変更に立ち会うのであれば当然不要な書類であり、また、売り手買い手両方の委任状を用意すれば、名変に関係のない第三者に名義変更を行ってもらうことも可能です。 個人売買では現車確認、車両受け渡し等の際に一回は顔合わせを行うはずなので、陸運局へ行かない人は予めこの委任状を用意して置き、顔合わせの際、自分の印鑑証明書や譲渡証明書等と一緒に相手に渡すのが良いでしょう。
・ 用意する人:売り手
・ 印刷:推奨
・ 費用:なし
・ 必要なもの:売り手の実印、車検証(車両の情報を記入するため)
「譲渡証明書」は、「このクルマを新所有者(買い手)に引き渡します」という意志が売り手にあることを証明したものです。 書類中では、売り手は「譲渡人」買い手は「譲受人」 と、して表されます。 従って「譲渡人印」のところは売り手の実印のみを押し、買い手はどこにも押印しません。注意!!
印刷の際は、以下の国土交通省の公式サイトからpdfをダウンロードすればよいでしょう。 このpdfには下の方に「(日本工業規格A列5番)」はと書いてありますが、これはA4用紙に印刷すると左半分がA5サイズの譲渡証明書に、右半分がA5サイズの空白となる、という意味です。 わざわざA5用紙を買ってきて小さな譲渡証明書を作らないようにしてください。
・ 用意する人:陸運局で入手可能なため用意の必要なし
・ 印刷:非推奨(後述)
・ 費用:なし
・ 必要なもの:車検証(車両の情報を記入するため)、陸運局へ行く人の実印
「移転登録」とは名義変更の正式名称です。 従って「移転登録申請書」は名義変更の申請を行うための、書類ということになります。 名義変更当日に陸運局の窓口でこの紙を貰い、置いてある記入例と持参した車検証を見ながら記入していき、再び窓口へ行き提出するという流れになります。 この書類についてネット上に書き方を解説したサイトはたくさん見られますが、陸運局の見本を参考に書く方法が一番簡単です。 わからないところを窓口ですぐ聞くこともできるのでより安心でもありますね。 しかし、一つだけ記入にあたり注意点を述べておきます。 この申請書の一番下に新所有者(買い手)、旧所有者(売り手)の名前、住所、実印を押す箇所がありますね。 名前、住所については売り手買い手両方のものをきちんと記入する必要がありますが、実印については陸運局へ来ていない人の分は当然押さなくてOKです。 その代わり、その人の実印はきちんと委任状に押されている必要があります。 委任状の実印が、本来申請書に押されるべき実印の代わりとなっているのです。 さて、この書類に関して上で「印刷:非推奨(後述)」という書き方をしました。 それについて説明しましょう。 印刷するつもりがない人は、以下読み飛ばして貰って構いません。 「OCR」と付く書類は移転登録申請書であるこの「第1号様式」の他にも、「第2号様式(車検証記載内容の変更登録申請書)」、「第3号様式の3(永久抹消登録申請書)」などそれぞれ体裁が異なる用紙が存在し、これらをまとめて「OCR申請書」と呼びます。 OCR申請書の実物を見てみると、マークシートのような紙質となっています。 このことから分かるように、OCR申請書は機械で読み取る書類です。 従って、読み取りに影響がないように、事細かに規定が示されています。 基本的には国土交通省の公式サイトに乗っているものをそのまま印刷すれば良いので体裁については問題ないでしょうが、特に注意が必要なのは「印刷方法が『オフセット印刷』または『レーザープリント』に限定されている」ことです。 家庭で一般に普及している、インクジェットプリンタはどちらの印刷方法も出来ないので使用できません。 コンビニに設置されているプリンタの多くはレーザープリンタなので、印刷したい人はそちらを利用して下さい。 しかし前述の通りこの書類は陸運局で無料配布されているので、わざわざ印刷するメリットはないとえるでしょう。
このようにOCR申請書は国土交通省のホームページからDLすることが出来ますが、おすすめはしません。
・ 用意する人:陸運局で入手可能なため用意の必要なし
・ 印刷:非推奨(後述)
・ 費用:500円
・ 必要なもの:車検証(車両の情報を記入するため)
手数料納付書とは、名義変更やその他の自動車に関する登録内容の変更時に、発生する手数料を納付するための書類です。 手数料は印紙という切手のようなものを¥500で購入し、それをこの手数料納付書に貼り付けるという形で支払います。納付書自体は無料でもらえます。
「手数料」と書いてあるのを見て、 「今回は自分で名義変更をやるんだから、支払わなくて良いんじゃないの?」 と思うかもしれません。 しかし、今回自分で行っているのは書類の準備であって、名義変更自体は陸運局にやってもらっているわけですので、この手数料はきちんと発生しますからね。
・ 用意する人:陸運局で入手可能なため用意の必要なし
・ 印刷:不可
・ 費用:なし
・ 必要なもの:車検証(車両の情報を記入するため)、印鑑(認印でも、実印でも良い)
名義変更したことを陸運局のほか、都道府県の税事務所に対しても申告する為の書類です。
手数料納付書と同じ場所でもらえるので、記入例と車検証を見ながら記入し提出します。
名義変更した車が、新車から6年未満の場合は別途、取得税を納付しなければなりません。
自動車取得税の金額は、車種やグレードによって違うので新車から6年未満の車の場合は事前に県税事務所に金額を確認しましょう。
その際には、車検証が手元にあることが必須です。
また、消費税が10%に増税されるとする2019年10月(予定)には、自動車取得税は廃止される見込みです。
また、申告書類に押す印鑑は認印で良いのですが、推奨はしません。
と、いうかそもそも陸運局へ、実印以外の印鑑を持参することを推奨できません。
この書類のように認印で良い箇所に実印を押すのは良いのですが、移転登録申請書のように実印を押さなければならない箇所に認印を押すことは出来ません。
よって実印と認印をうっかり間違えてしまうことのないように、陸運局へ持参するのは実印のみとすることを推奨します。
というわけで、必要な書類は以上となります。
以下に、名義変更までの大まかな流れを示しておきますので参考にして下さい。
ただし、これらはあくまで“名義変更に必要な書類”だけです。
この書類の他に希望ナンバーを所望する人は更に申請が必要だったり、任意保険に加入しないといけなかったりと他にもやることがあるのです。
このように名義変更を自分でやるのは非常に面倒なものです。
しかし私は、あえて名義変更を自分でやることを推奨します。
その理由はふたつあります、一つは単純に名義変更が安く済むため、もう一つは面倒さを味わっておくことで、この先お金を払って名義変更の手続きをやってもらう際にその料金に納得してもらうため、です。
自動車業界って、自動車自体の価格が数十万円~と、他の製品に比べて高いためか、
「手間にお金(数千~数万円)を払う」
という行為が非常に軽視されてしまいがちです。
工賃の高さに文句を言う人の話なんて、しょっちゅう聞きます。
この記事を見て「自分で名義変更をやってみよう」と思っていただくのはもちろんのこと、むしろ、「名義変更って面倒なんだなあ、自分ではやりたくないなあ」と思って頂くことで、手数料の意味を理解すると同時に、依頼した場合でも余分な手数料を、だまし取る悪徳業者に対抗しましょう!
(執筆:静岡大学自動車部)