廃車には大きく分けて「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類がありますが、クルマの種類によってもその内容が変わります。ここでは「大型車」を廃車にする場合の方法をご紹介しています。
一般的に認識されている「大型車」とは、免許制度に基づいた定義により、「車輌の総重量が11t以上、最大積載量が6.5t以上、乗車定員が30人以上」という区分に該当する自動車ですが、このような大型の自動車を「運転する資格」としては、普通自動車免許を取得しただけの者の技術では不十分であるため、「大型免許」の取得が必要になるわけですが、こと廃車手続きに関して特殊なケース(例えば「大型特殊自動車」や「被牽引自動車」など)を除き、普通車と同じ手続になります。当然、2007年に新しく施工された道路交通法によって加わった「中型自動車」についても同じことが言えます。
一時抹消登録は車をスクラップにして、完全に走れなくするようなものではなく、車を一時的に“凍結”するようなものです。ですから、また乗る予定ができたときは、再度自動車登録をすれば再び道路を走ることが出来ます。長期間乗る予定のない車や海外への輸出を考えている場合にはこちらの手続きを行います。また、もし途中で完全に乗らないことが判明した場合にも、「解体届出」の手続きを行うことで、永久抹消登録と同じように二度と乗れなくすることもできます。ご自分の状況や、車の状態によって、それぞれ適切な手続きを行うことが必要なのです。
大型車を一時抹消登録するには、様々な手続きが必要になりますが、一部の特殊なケースを除いては、「普通車」の流れと変わりありません。具体的な流れは以下のようになります。
大型車についても、永久抹消登録をすれば、再び道路を走ることは出来ません。ですから、永久抹消登録ししてしまう前に、「本当にもう乗ることはないのか」よく検討しておきましょう。また、その際の注意点として、自賠責保険などの自動車保険については、永久抹消登録をして、車がスクラップになってしまった状態でも、個人で解約手続きをしない限り、ずっと継続してしまうので、忘れずに解約をするようにしましょう。
大型車の永久抹消登録の流れについてですが、トラックやバスについても、一部の特殊な場合を覗いて普通車と同じ手続で大丈夫です。
永久抹消登録の検討は慎重に行うべきですが、一時抹消登録をしていた車が、検討しなおしたところ、「やはりこの先乗る可能性はない」、となるケースは少なくありません。そこで必要になる手続きが、解体届出ということになるのですが、解体届出は一時抹消登録を済ませていた車についてのみ行える手続きで、一時抹消登録の状態にある車を完全に抹消するときに必要になります。わかりやすく言うと一時抹消登録+解体届出=永久抹消登録と言うことになります。手続きは陸運局で行い、基本的に永久抹消登録と同じ流れで、申請に行く前に、予め車を解体しておく必要があります。